法人税 法人税法37条(一般寄附金、指定寄付金等、公益増進法人等に対する寄附金などについて)
寄附とは「無償による経済的利益の供与」を言います。つまり「何ら対価を受けることなく金銭や財産を贈与したり、何ら対価を受けることなく役務の提供をすること」を言います。そして当該寄附行為を金額で示したのが「寄附金」ということになります。ところで...
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