法人税 寄附金の損金不算入規定(法人税法37条)の概要
寄附とは「無償による経済的利益の供与」を言います。つまり「何ら対価を受けることなく金銭や財産を贈与したり、何ら対価を受けることなく役務の提供をすること」を言います。そして当該寄附行為を金額で示したのが「寄附金」ということになります。今回はこ...
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