法人税

不正行為等に係る費用等の損金不算入

法人の純資産を減少させるものは、原則として法人税法22条3項各号の原価・費用・損失として損金算入が認められると考えられます。それでは法人税負担を逃れるために行った不正行為等に係る支出は法人税法上どのように取扱うべきでしょうか。これらは法人の...
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欠損金の繰越控除と繰戻し還付

今回は法人が赤字を出した場合の話です。つまり「益金ー損金」の値がマイナスとなる場合の話です。このように法人が出した赤字のことを「欠損金」と呼びます。今回は当該欠損金の取扱いについて解説します。法人の欠損金の取扱いは、所得税の計算において純損...
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交際費等に関する損金不算入制度の改正の歴史

交際費等に関する損金不算入制度は昭和29年に創設されました。当初は法人税本法に規定されるはずでしたが、国会における法案不成立があったために、租税特別措置法に規定されることになり、数多くの改正を経て現在に至ります。今回は、交際費等に関する損金...
法人税

交際費等の概要

今回は「交際費等」の概要を中心に解説したいと思います。「交際費等」には販売促進費、広告宣伝費、福利厚生費、寄附金など隣接する費用が沢山あります。「交際費等」と交際費等に隣接するこれらの費用を区別するための線引きのポイントを説明した記事もあり...
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「寄附金」に該当するかしないかを判断する基準について

法人税法37条の「寄附」とは「無償による資産・金銭の贈与」のみならず「無償による役務の提供」や「債務の免除、債権放棄」など、相手方に何らかの経済的利益を与える行為すべてを言います。ここでは簡便的に、法人税法37条の「寄附」を「無償による金銭...
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みなし寄附金

公益法人等(別表第二に掲げる一般社団法人および一般財団法人を除く)がその収益事業に属する資産のうちから、その収益事業以外(非収益事業)のために支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされます(法人税法37条5項、施行令77条の3)...
法人税

グループ法人間の寄附について

法人が他者に寄附を行った場合、原則として寄附金の損金不算入規定の適用を受けて、損金算入限度額を超える部分は損金不算入となります(37条1項)。それでは完全支配関係のある法人間で、寄附が行われた場合はどのように取扱われるのでしょうか。今回は完...
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法人税法37条(寄附金)と22条2項(無償による資産の譲渡)との関係性について

法人税法上、益金の額に算入すべき収益の額は、別段の定めがあるものを除き、以下の取引から生じることになります(22条2項)。・「有償による資産の譲渡」・「有償による役務の提供」・「無償による資産の譲渡」・「無償による役務の提供」・「無償による...
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法人税法37条(一般寄附金、指定寄付金等、公益増進法人等に対する寄附金などについて)

寄附とは「無償による経済的利益の供与」を言います。つまり「何ら対価を受けることなく金銭や財産を贈与したり、何ら対価を受けることなく役務の提供をすること」を言います。そして当該寄附行為を金額で示したのが「寄附金」ということになります。ところで...
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寄附金の損金不算入規定(法人税法37条)の概要

寄附とは「無償による経済的利益の供与」を言います。つまり「何ら対価を受けることなく金銭や財産を贈与したり、何ら対価を受けることなく役務の提供をすること」を言います。そして当該寄附行為を金額で示したのが「寄附金」ということになります。今回はこ...