法人税

「寄附金」に該当するかしないかを判断する基準について

法人税法37条の「寄附」とは「無償による資産・金銭の贈与」のみならず「無償による役務の提供」や「債務の免除、債権放棄」など、相手方に何らかの経済的利益を与える行為すべてを言います。ここでは簡便的に、法人税法37条の「寄附」を「無償による金銭...
法人税

みなし寄附金

公益法人等(別表第二に掲げる一般社団法人および一般財団法人を除く)がその収益事業に属する資産のうちから、その収益事業以外(非収益事業)のために支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされます(法人税法37条5項、施行令77条の3)...
法人税

グループ法人間の寄附について

法人が他者に寄附を行った場合、原則として寄附金の損金不算入規定の適用を受けて、損金算入限度額を超える部分は損金不算入となります(37条1項)。それでは完全支配関係のある法人間で、寄附が行われた場合はどのように取扱われるのでしょうか。今回は完...
法人税

法人税法37条(寄附金)と22条2項(無償による資産の譲渡)との関係性について

法人税法上、益金の額に算入すべき収益の額は、別段の定めがあるものを除き、以下の取引から生じることになります(22条2項)。・「有償による資産の譲渡」・「有償による役務の提供」・「無償による資産の譲渡」・「無償による役務の提供」・「無償による...
法人税

法人税法37条(一般寄附金、指定寄付金等、公益増進法人等に対する寄附金などについて)

寄附とは「無償による経済的利益の供与」を言います。つまり「何ら対価を受けることなく金銭や財産を贈与したり、何ら対価を受けることなく役務の提供をすること」を言います。そして当該寄附行為を金額で示したのが「寄附金」ということになります。ところで...
法人税

寄附金の損金不算入規定(法人税法37条)の概要

寄附とは「無償による経済的利益の供与」を言います。つまり「何ら対価を受けることなく金銭や財産を贈与したり、何ら対価を受けることなく役務の提供をすること」を言います。そして当該寄附行為を金額で示したのが「寄附金」ということになります。今回はこ...
法人税

役員給与に係る法人税と所得税の二重控除問題

役員給与は本来は法人の収益獲得に貢献する費用として損金に算入されるべきであると言えます。しかし、役員給与は役員自身が自らその額を決定できるため、役員給与を利用した恣意的な租税回避が可能となってしまいます。そのような役員給与を利用した租税回避...
法人税

法人税法34条2項(不相当に高額な役員給与の損金不算入)

今回は法人税法34条2項の「不相当に高額な役員給与の損金不算入」について解説します。34条2項は、34条1項・34条3項と同じく「役員給与の損金不算入規定」です。つまり役員給与は「34条3項→34条1項→34条2項」の順で審査され、これらの...
法人税

法人税法34条1項3号(業績連動給与)

今回は法人税法34条1項3号の「業績連動給与」について解説します。「業績連動給与」は役員給与の一種であり、簡単に言えば「企業の業績に連動して支給される役員給与」です。役員給与全体から見た「業績連動給与」の位置付けは、法人税法34条(役員給与...
法人税

法人税法34条1項2号(事前確定届出給与)

今回は法人税法34条1項2号の「事前確定届出給与」について解説します。「事前確定届出給与」は役員給与の一種であり、簡単に言えば「役員賞与(ボーナス)」にあたります。役員給与全体から見た「事前確定届出給与」の位置付けは、法人税法34条(役員給...