法人税 「寄附金」に該当するかしないかを判断する基準について
法人税法37条の「寄附」とは「無償による資産・金銭の贈与」のみならず「無償による役務の提供」や「債務の免除、債権放棄」など、相手方に何らかの経済的利益を与える行為すべてを言います。ここでは簡便的に、法人税法37条の「寄附」を「無償による金銭...
法人税
法人税
法人税
法人税
法人税
法人税
法人税
法人税
法人税
法人税