法人税法上の租税公課の取扱い

法人には様々な税金が課されます。

法人に課された税金は国や地方に納税されます。つまり納税という「支出」がある訳です。

それでは、そのような納税という「支出」があった場合、当該支出は損金算入されるのでしょうか、それとも損金不算入となるのでしょうか。

また、一度納めた税金が還付されることがあります。税金が還付されるということは、法人に「収入」があるということを意味します。それではこのような税金の還付については、益金に算入されるのでしょうか、それとも益金不算入となるのでしょうか。

今回はこのような「租税公課」ついて解説します。

損金不算入となる租税公課(法人税法38条1項2項、法人税法55条3項4項)

まずは納税という支出があった場合でも、損金不算入となる租税公課を見ていきます。

法人税、地方法人税、住民税(法人税法38条1項2項)

これらの租税公課は、損金に算入させることができません。

これらの租税公課は「益金ー損金=法人所得」で求められた法人所得に税率を乗じて算定します。このようにして求められた租税公課(法人税、地方法人税、住民税)を損金算入させると、法人所得の金額が変動してしまい、法人税、地方法人税、住民税を計算し直す必要があります。このループを延々と繰り返すといつまで経っても法人税、地方法人税、住民税を求めることができません。そこで、これらの租税公課については損金不算入としているのです。

※地方法人税とは、地方に再分配するために課される国税です。

国税の附帯税、地方税の附帯金、罰金・科料・過料(法人税法55条3項4項)

「国税の附帯税」とは延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、印紙税の過怠税などです。

「地方税の附帯金」とは延滞税、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金などです。

罰金・科料は犯罪を犯した場合に課されるものであり、過料は役所のルール違反があった場合に課されるものです。

これらの租税公課等は秩序違反に対する行政上の制裁として課されるものであり、これらを損金算入すると、そのペナルティ効果が薄れてしまうので、損金不算入としています。

損金算入される租税公課(法人税法38条1項、55条3項)

次に納税という支出があった場合に、損金算入される租税公課を見ていきます。

法人税又は地方法人税の利子税、納期限延長に伴う納期限延長に係る延滞金

災害等により、申告期限が延長された場合に課されるものであり、利息としての性格を有しているため、損金算入が認められます。

事業税

事業税等は、公共施設利用税としての性格(費用としての性格)を有するため、損金算入が認められます。

印紙税、固定資産税、自動車税など

これらは事業を行うために通常発生する費用と考えられるため、損金算入が認められると思われます。

還付金

法人が一旦納めた税金等も何らかの理由で還付されることがあります。

当該税金等の還付金は法人にとって「収入」となりますが、還付があった場合、これを益金に算入するのでしょうか、それとも益金不算入とするのでしょうか。

還付金の法則

還付金について、益金に算入するのか、益金不算入とするのかについては、以下の法則があります。

「損金不算入とされる租税公課が還付された場合は益金不算入
  
「損金算入される租税公課が還付された場合は益金算入

一旦納めた税金が還付されるということは、元々納税がなかったという状態に戻すことです。

そうすると「損金不算入とされる租税公課が還付された場合は益金不算入」となります。

たとえば、損金不算入とされた租税公課100万円還付された場合、これを益金に算入してしまうと、還付後に益金100万円が計上されている状態となり、元々納税がなかったという状態には戻っていません(還付金100万円を益金不算入とすることで、元々納税がなかったという状態に戻すことができています)。

また「損金算入される租税公課が還付された場合は益金算入」となります。

これも理屈は同じです。たとえば、損金算入された租税公課100万円還付された場合、これを益金不算入としてしまうと、還付後に損金100万円が計上されている状態となり、元々納税がなかったという状態には戻っていません(還付金100万円を益金算入とすることで損金100万円と相殺され、元々納税がなかったという状態に戻すことができています)。

益金不算入または益金算入となる租税公課等

先ほど見た損金不算入となる租税公課等(法人税、地方法人税、住民税、国税の附帯税、地方税の附帯金、罰金・科料・過料など)が還付された場合は、益金不算入となります。

これに対して、損金算入される租税公課(法人税又は地方法人税の利子税、納期限延長に伴う納期限延長に係る延滞金、事業税、印紙税、固定資産税、自動車税など)が還付された場合は、益金算入となります。

還付加算金(2条43号)

たとえば、甲法人は適正に法人税の納税額を150万円と計算し納税を済ませました。しかし、1年後当該法人税の適正額は150万円ではなく、100万円であることが判明しました。

この場合、150万円と100万円の差額である50万円は本来であれば納税する必要のないお金であり、甲法人の手元に残るべきお金でした。甲法人の手元にこの50万円があれば、これを運用することにより利益を獲得できたはずです。しかしこの50万円が甲法人の手元にないということは、当該運用益を獲得し損ねたと言えます。そこで、国が甲法人に当該50万円を還付するときに、1年間の利息を付けて還付することになります。

この還付される利息のことを還付加算金と言います。

延滞税(罰金的に課される利子税)を除く利子税(たとえば、災害等によって納税が遅れたことにより支払う利子税)は、損金算入されるので、利子税と同じ性質を有する還付加算金も益金に算入されます。

そして一旦受け取った還付加算金が再び徴収されることがありますが、その場合は当該徴収された還付加算金は損金算入されます。(法人税法38条1項2号)。

タイトルとURLをコピーしました