消費税は消費に対して課税される税金ですが、消費の段階で課税して消費者から直接徴収するのは難しいため、販売時に販売者の売上に課税する方法が取られています。これにより、消費者の消費に対して間接的に課税されています(消費税①「消費税の概要」参照)。
消費税が課税されて納税義務があるのは販売者であり、販売者の売上に課税されるのが消費税です。
そして消費税が課税されるかどうかは、販売者の取引を5つのパターンに分類して判断します。
取引の分類と消費税
販売者の取引は以下のように分類されます。

まずは、販売者の取引は消費税の「4要件を満たす取引」と「4要件を満たさない取引」に分類されます。
「4要件を満たさない取引」を「課税対象外取引(不課税取引)」といいます。
「4要件を満たす取引」は「課税取引」と「非課税取引」に分類されます。
さらに「課税取引」は「10%課税取引」、「8%の軽減税率」、「0%の軽減税率」に分類されます。
このように販売者の取引は「課税対象外取引(不課税取引)」、「非課税取引」、「10%課税取引」、「8%の軽減税率」、「0%の軽減税率」の5つに分類されます(上の図で★印を付けた5つの取引)。
このうち「課税対象外取引(不課税取引)」と「非課税取引」は販売者の取引(販売者の売上)に消費税は課税されません。
他方「10%課税取引」、「8%の軽減税率」、「0%の軽減税率」は販売者の取引(販売者の売上)に消費税が課税されます。
ちなみに「非課税取引」は消費税法に限定列挙されています。
消費税課税のための4要件
販売者の取引、すなわち販売者の売上に消費税が課税されるか否かは、消費税法4条の要件を満たすか否かということになります。
消費税法4条には4つの要件が記載されており、この4要件を満たせば「課税対象取引」、1つでも要件を満たさなければ「課税対象外取引(不課税取引)」となります。
消費税法第4条
(課税の対象)
第四条国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。
消費税法4条には以下の4要件が記載されています。
・国内において行う取引であること
・事業者が事業として行う取引であること
・対価を得て行う取引であること
・資産の譲渡または貸付けもしくは役務の提供があること
それでは、この4要件を1つずつ見ていきます。
要件1「国内において行う取引であること」
事業者が販売取引を行なったとき、販売した商品が国内にあれば、要件を満たすことになります。
なお、商品ではなく役務の提供という、目に見えないサービスを提供したときは、そのサービスを提供した場所が国内であれば、要件を満たすことになります。
要件2「事業者が事業として行う取引であること」
事業者とは営利活動を行う者であり「法人」と「個人事業主」に分けることができます。
「法人」はそのすべての行為が「営利活動」にあたるので、「法人」が行った行為はすべて「事業者が事業として行う取引」に該当し、要件を満たすことになります。
これに対して「個人事業主」の場合は、営利活動を行う「事業主」としての顔と、プライベートの「一個人」としての顔の2つの顔を持っています。
営利活動を行う「事業主」としての行為は「事業者が事業として行う取引」に該当し、要件を満たすことになります。
他方、プライベートの「一個人」としての行為は「事業者が事業として行う取引」に該当しませんので要件を満たさず消費税は課税されません。
例えば、個人事業主がプライベートで所有する洋服をメルカリで販売する行為はプライベートの「一個人」が行った行為として要件を満たさず、消費税は課税されません。
ところで「消費税が非正規雇用の問題を作った」ということを聞いたことはないでしょうか?この話は要件2「事業者が事業として行う取引であること」と密接に関連しています。詳しい話は消費税⑧「仕入税額控除について」において解説しています。
要件3「対価を得て行う取引であること」
事業者が何らかの販売行為をした場合、その対価を受け取らなければ、売上が上がらないので当然に消費税を課税できません。
要件4「資産の譲渡又は貸付けもしくは役務の提供があること」
事業者が何らかの対価を受け取る場合、それに対して商品を引渡したり、貸し付けたり、または役務の提供がなければ、この要件を満たさず、事業者の収入に消費税は課税されません。
例えば、ある事業者がある者から寄付金を受け取った場合、寄付金の対価として何かを相手に渡している訳ではないので、要件を満たさず、寄付金に消費税は課税されません。


