法人税法22条2項の条文上、「資産」という文言が複数回登場します。
それでは、この22条2項の「資産」には「金銭」が含まれるのでしょうか?
法人税法22条2項に規定する「有償による資産の譲渡」の「資産」は「金銭」ではなく「現物」を想定している
法人税法22条2項において「有償による資産の譲渡」からは益金が生じる、と規定されています。
「有償による資産の譲渡」から益金が生じると規定した主な目的の一つが「譲渡される資産(現物)に含まれるキャピタルゲイン(含み益)に対して譲渡というタイミングで課税しよう」というものです。
たとえば取得価額4000万円、時価1億円の不動産を1億円で譲渡した場合、
現金 1億円 /土地譲渡収入 1億円
土地譲渡原価 4000万円/土地 4000万円
として「土地譲渡収入1億円」という益金から「土地譲渡原価4000万円」という損金を差し引いて6000万円のキャピタルゲイン(含み益)に課税するということです。
これに対して、もしも「有償による資産の譲渡」の「資産」に「金銭」が含まれると解するなら、以下のようになります。
たとえば、こんな取引は実際には存在しませんが、「他社が保有する金銭1億円を貰って、その対価として当社が保有する金銭1億円を譲渡した」とします。これも「有償(他社から1億円を貰う)による資産の譲渡(当社の1億円の譲渡)」と言えます。
これを仕訳に表すと
現金 1億円/現金譲渡収入 1億円
現金譲渡原価 1億円/現金 1億円
ということになり、現金譲渡収入1億円という益金から現金譲渡原価1億円という損金を差し引くことでキャピタルゲイン(含み益)は0となります。
つまり「金銭」は「モノの価値を測る尺度」であり、「金銭」自体は常に時価で評価されるため、「金銭」からはキャピタルゲインは生じず、「有償による資産の譲渡」に言う「資産」は「現物」を想定しており、「金銭」を想定していないのです。
このように考えると「有償による資産の譲渡」に言う「資産」には「金銭」は含まれないと解することが可能です。
法人税法22条2項に規定する「資産」には「金銭」が含まれると解する立場
上記に対して、法人税法22条2項に規定する「資産」には「金銭」が含まれると解する立場もあります。
理由は以下のとおりです。
・資産という文言の通常の意味からすると、金銭を資産でないということは難しい
・貸借対照表上も金銭は流動資産に分類され(企業会計原則)、金融商品会計でも現金預金は金融資産の1つとされている
・法人税法上、「金銭その他の資産」という文言が数多く置かれていることから、金銭は資産に含まれることが前提であるように見える
・22条2項の「無償による資産の譲受け」の「資産」には当然に金銭が含まれると解される。なぜならそう解さなければ、金銭を贈与されたときに、受贈益という益金を計上できないから
・「無償による資産の譲受け」の「資産」には金銭が含まれ、「有償による資産の譲渡」の「資産」には金銭が含まれないとすると、一つの規定の中にある「資産」という同一の文言を別々の意味で捉えることになり、それには無理がある
・また、もしも「有償による資産の譲渡」の「資産」に金銭が含まれているとしても、先ほどの仕訳(下にもう一度記載)で見るように、金銭の譲渡からはキャピタルゲイン(含み益)は生じず、「有償による資産の譲渡」の「資産」に金銭が含まれないと解する場合と比べて課税上の差は生じない
(「有償による資産の譲渡」の「資産」に金銭が含まれていると解する立場)
現金 1億円/現金譲渡収入 1億円(益金)
現金譲渡原価 1億円(損金)/現金 1億円
(「有償による資産の譲渡」の「資産」に金銭が含まれないと解する立場)
仕訳なし

