法人税法22条2項の「資産」には金銭が含まれるのか

法人税法22条2項の条文上、「資産」という文言が複数回登場します。

それでは、この22条2項の「資産」には「金銭」が含まれるのでしょうか?

法人税法22条2項に規定する「有償による資産の譲渡」の「資産」は「金銭」ではなく「現物」を想定している

法人税法22条2項において「有償による資産の譲渡」からは益金が生じる、と規定されています。

「有償による資産の譲渡」から益金が生じると規定した主な目的の一つが「譲渡される資産(現物)に含まれるキャピタルゲイン(含み益)に対して譲渡というタイミングで課税しよう」というものです。

たとえば取得価額4000万円、時価1億円の不動産を1億円で譲渡した場合、

現金 1億円 /土地譲渡収入 1億円
土地譲渡原価 4000万円/土地 4000万円

として「土地譲渡収入1億円」という益金から「土地譲渡原価4000万円」という損金を差し引いて6000万円のキャピタルゲイン(含み益)に課税するということです。

これに対して、もしも「有償による資産の譲渡」の「資産」に「金銭」が含まれると解するなら、以下のようになります。

たとえば、こんな取引は実際には存在しませんが、「他社が保有する金銭1億円を貰って、その対価として当社が保有する金銭1億円を譲渡した」とします。これも「有償(他社から1億円を貰う)による資産の譲渡(当社の1億円の譲渡)」と言えます。

これを仕訳に表すと

現金 1億円/現金譲渡収入 1億円
現金譲渡原価 1億円/現金 1億円

ということになり、現金譲渡収入1億円という益金から現金譲渡原価1億円という損金を差し引くことでキャピタルゲイン(含み益)は0となります。

つまり「金銭」は「モノの価値を測る尺度」であり、「金銭」自体は常に時価で評価されるため、「金銭」からはキャピタルゲインは生じず、「有償による資産の譲渡」に言う「資産」は「現物」を想定しており、「金銭」を想定していないのです。

このように考えると「有償による資産の譲渡」に言う「資産」には「金銭」は含まれないと解することが可能です。

法人税法22条2項に規定する「資産」には「金銭」が含まれると解する立場

上記に対して、法人税法22条2項に規定する「資産」には「金銭」が含まれると解する立場もあります。

理由は以下のとおりです。

・資産という文言の通常の意味からすると、金銭を資産でないということは難しい

・貸借対照表上も金銭は流動資産に分類され(企業会計原則)、金融商品会計でも現金預金は金融資産の1つとされている

・法人税法上、「金銭その他の資産」という文言が数多く置かれていることから、金銭は資産に含まれることが前提であるように見える

・22条2項の「無償による資産の譲受け」の「資産」には当然に金銭が含まれると解される。なぜならそう解さなければ、金銭を贈与されたときに、受贈益という益金を計上できないから

・「無償による資産の譲受け」の「資産」には金銭が含まれ、「有償による資産の譲渡」の「資産」には金銭が含まれないとすると、一つの規定の中にある「資産」という同一の文言を別々の意味で捉えることになり、それには無理がある

・また、もしも「有償による資産の譲渡」の「資産」に金銭が含まれているとしても、先ほどの仕訳(下にもう一度記載)で見るように、金銭の譲渡からはキャピタルゲイン(含み益)は生じず、「有償による資産の譲渡」の「資産」に金銭が含まれないと解する場合と比べて課税上の差は生じない


(「有償による資産の譲渡」の「資産」に金銭が含まれていると解する立場)

現金 1億円/現金譲渡収入 1億円(益金)
現金譲渡原価 1億円(損金)/現金 1億円


「有償による資産の譲渡」の「資産」に金銭が含まれないと解する立場)

仕訳なし
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