法人税法22条は、法人所得や益金、損金について規定した条文です。
その中で法人税法22条5項は「資本等取引」について規定しています。
「資本等取引」という言葉は、法人税法22条2項・3項・5項で登場しますが、これらの条文を「資本等取引」という視点から整理すると、「資本等取引による法人への資金の流入及び法人からの資金の流出は、法人所得の計算上、益金にも損金にも算入されない」と説明できます。
今回は「資本等取引」を定めた法人税法22条5項について解説します。
資本等取引による法人への資金の流入および法人からの資金の流出は、法人所得の計算上、益金にも損金にも算入されない
冒頭で、法人税法22条2項・3項・5項を「資本等取引」という視点から整理すると、「資本等取引による法人への資金の流入及び法人からの資金の流出は、法人所得の計算上、益金にも損金にも算入されない」と説明できる、と述べました。
これについて、実際に条文を確認していきます。
法人税法22条2項(益金)
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
法人税法22条2項は「益金の定義」が定められた規定ですが、その定義の中で「益金の額は資本等取引以外のものに係る収益の額」とすると定めています。つまり、資本等取引に該当すれば当該取引に係る法人への資金の流入は益金に算入されないということです。
法人税法22条3項(損金)
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
法人税法22条3項は「損金の定義」を定めた規定ですが、その定義の中で「損金の額は資本等取引以外の取引に係るもの」と定めています。つまり、資本等取引に該当すれば当該取引に係る法人からの資金流出は損金に算入されないということです。
資本等取引の定義(法人税法22条5項)
✔資本等取引の定義
それでは「資本等取引」とは具体的にどのような取引なのでしょうか。
法人税法22条5項において「資本等取引」の定義がなされています。
法人税法22条5項(資本等取引)
第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)及び残余財産の分配又は引渡しをいう。
資本等取引とは上記の3つの赤文字の取引を言います。つまり
① 法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引
② 法人が行う利益又は剰余金の分配(取引)
③ 残余財産の分配又は引渡し(取引)
の3つの取引です。
つまり、①出資や払戻し、②配当、③清算時における残余財産の分配又は引渡し、が資本等取引にあたり、これらの取引に係る法人への入金または法人からの出金は益金・損金にはならない、ということです。
残余財産の分配又は引渡しとは
残余財産の分配とは、会社が解散・清算する際に、債権者に対して債務の支払いを行った後に残った資産を株主に分配する手続きを言います。会社の所有者である株主は、残余財産分配請求権を有し、最終的にこの財産を受け取る権利があります。
✔資本等取引とは噛み砕いて言えば「株主法人間取引」のこと
資本等取引とは噛み砕いて言えば「株主法人間取引」のことです。具体的には「株主から法人への出資、法人から株主への出資の払い戻し、法人から株主への配当、法人から株主への残余財産の分配又は引渡し」のことです。
ところで株主の中には、役員を兼ねる者や従業員を兼ねる者が存在し、これらの者と法人の間では、委任契約や雇用契約等に基づく取引が行われます。しかし、これらの取引は、役員または従業員としての地位に基づく「役員・従業員と法人との取引」であり、株主としての地位に基づく「株主法人間取引」ではありません。
配当が損金算入されない理由
配当は「資本等取引」にあたるので、配当による法人の支出は損金算入されません(法人税法22条3項・5項)。
条文上、配当は損金算入されないことになりますが、その理由はどのように説明されるのでしょうか。
配当が損金算入されない理由は以下のように説明されます。
配当が損金算入されない理由
たとえば、Aさんが個人事業を営んでいたとします。その事業により収入を獲得し、その収入を得るために費やした元手を必要経費として控除すれば、収入と必要経費の差額が所得となり、当該所得に所得税が課税されます。
他方、このAさんが個人事業主から、法人成りをしたとします。しかし個人事業として営もうが、法人として営もうがAさんの事業活動に基本変化はありません。やっている事業活動は同じです。であるなら、法人形態になったとしても事業により収入を獲得し、その収入を得るために費やした元手は経費として控除し、収入と経費の差額を法人所得として法人税を課税すべきです。
しかし、個人事業主と法人には決定的な違いあります。それは、法人には「法人・株主」という者が存在するため、「法人から株主への配当(株主法人間取引)」が発生するのです。当該取引は個人事業主側では発生しません。
そして当該配当は、収入を得るための支出ではなく「儲けの分配」です。よって配当は経費として損金算入されないのです。
出資が益金算入されない理由
法人は株主から出資を受けて、そのお金を元手として事業活動を行って収入を獲得します。
つまり出資は株主から法人への元手の提供であり、事業活動によって獲得した収入ではありません。
よって出資(株主法人間取引)は収入ではなく、益金に算入されないのです(法人税法22条2項・5項)。

